法定後見における後見は民法の中で以下のように定義されています。
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるもの」
つまり、認知症や知的障害などでご自分の行動を理解することができないほど判断能力が低下している人です。
そのため、自己の財産を適切に管理・処分することができません。具体的には金銭管理や日常的に必要な買い物も自分ではできず、誰かに代わってもらう必要があります。
成年後見人が選任されたとき「成年被後見人」となります。

 

開始の手続き

申立てができる人

本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市町村長などです。

本人の同意

本人の同意は不要です。

判定の方法

医師の診断書による

後見人の権限

同意権

成年後見人に同意権はありません。被後見人が判断能力を欠いている状態ですので、同意を求められる行為自体を理解していないことがほとんどであるためです。(必要がない状態)

代理権

財産に関するあらゆる法律行為の代理権が必ず付与されます。また、代理権の付与に対し本人の同意は必要ありません。結婚・離婚・養子などの身分行為についての代理権はありません。

※成年被後見人の居住用不動産の売却には、家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。

取消権

成年被後見人が行った財産に関するあらゆる行為に対し後見人・本人は取消しすることができます。例えば、成年後見人から同意(厳密にはありませんが)を得て成年被後見人が行った法律行為であっても取り消すことができます。

ただし、日用品の購入その他、日常生活に関する行為については取り消すことはできません。