判断能力が低下していない元気なうちに、将来のために任意後見契約を締結します。本人の判断能力が低下したら任意後見監督人選任の申し立てをしますが、当然判断能力が低下し、申し立てをするまで契約時からの時間が、何年も経過してしまうことがあります。
そのため任意後見受任者が本人と日ごろから一緒にいない場合などは、任意契約受任者と疎遠になったり、時間的に申立てが遅れてしまうこともございます。 さらには任意後見監督人の申し立てから選任されるまでの契約の効力が生じていない間に、本人保護の問題が生じることがあります。そのため以下の例のように、定期的に様子を確認するサポート(見守り契約等)を併せることが多いです。
将来型の任意後見契約等組み合わせ例
- 見守り契約
- 執行者:任意後見受任者 時期:判断能力が低下する前
- 本人は通常の生活をします。見守り契約者が定期的な連絡や面談による見守りを行います。
- 定期的な見守りにより、将来型の短所である受任者と疎遠になることや、そのために申立てが遅れるというリスクを回避することができます。
- 任意後見契約
- 執行者:任意後見受任者 時期:判断能力が低下した後
- 本人の判断能力低下後、任意後見監督人の選任の申し立てにより、監督のもと契約に基づいた後見事務を行います。その際任意後見監督人には月々の報酬が発生します。
- 死後事務の委任契約
- 執行者:任意契約受任者 時期:死亡直後
- 葬儀・住居の整理・債務の弁済・相続人、遺言執行者等への財産引き渡し等、死後事務委任契約の内容の事務を行います。 →死後の事務処理が終了します。
- 遺言書
- 執行者:相続人又は遺言内で指名された遺言執行者 時期:死亡後
- 任意後見契約を締結した際、遺言書も作成していた場合に相続人、又は遺言執行者が相続・遺贈の手続きを行います。
