法定後見における補助を受けるものは民法の中で「精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により事理を弁識する能力が不十分な者」と定義されています。

日常生活は問題なく、自己の財産を管理・処分することができ、重要な法律行為もほとんど自分でできますが、細部において手助け必要とします。例えば不動産に関する法律行為のみ同意権や取消権を補助人に付与するなど、必要な手助けを選択することで補助することが可能です。

補助人が家庭裁判所で選任されると「被補助人」となります。

 

開始の手続き

申立てができる人

本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市町村長など

本人の同意

必要です

判定の方法

診断書又は鑑定書による

補助人の権限

同意権

「補助人の同意を要する行為の定め」の申し立てにより、同意権の審判がなされると、被補助人がその審判でさだめられた財産上の行為(民法第13条第1項の範囲以内)を行うには、補助人の同意が必要になります。

つまり民法13条第1項の所定の行為の中から被補助人にとって必要な同意権を選択することができます。また、同意権自体を付与しないこともできます。  民法第13条第1項の内容

代理権

「代理権付与」の申し立てにより、代理権付与の審判がなされることによって補助人は、その審判で定められた法律行為を、補助人に代わって行うことができます。

補助人の同意権と代理権

先述の通り補助人に同意権を付与しないことも可能ですが、その場合は代理権を付与しなければなりません。少なくとも同意権か代理権かどちらか一方は申し立てをする必要があります。両社の申し立ては、補助開始の審判後にすることも可能です。

※同意権と代理権を付与するにあたっては被補助人の同意が必要です。

 

取消権

取消の方法

特に定められた方法はございませんが、相手方に取消の意思表示がなされればそれでよいとされています。(例)クーリングオフ制度による内容証明郵便

取消の効果

補助人・被補助人によって取り消された行為ははじめから無効なものとみなされます。その行為によって被補助人、相手方が利益を得た場合は、返還をしなければなりません。例えば、被補助人が補助人の同意を得ないで借金をした場合、補助人は原則としてその行為を取り消すことができます。その際、当然借りたお金は返すことになります。

ただし、返さなければならないのは、現存する現金又は、借りたお金で購入した商品だけです。なお、借りたお金を生活費に使った場合、その分自己の財産の減少を防いだということになり、形を変えて利益が残っていると考えられ、返還しなければなりません。

取消ができない場合

取消はすべてにおいてできるわけではありません。取引の相手方を保護し、また取引の安全を図るため、以下のような場合は取消ができません。

  1. 補助人が詐術を用いた場合
    被補助人が、自分は被補助人ではないと偽って、それによって相手方を誤信させた場合
  2. 補助人が追認した場合
    補助人が認めた場合です。例えば被補助人が単独でした場合の借金の一部または全部を補助人が返還した場合
  3. 時効
    補助人がその行為を知った時から5年経過した場合又はその行為から20年が経過した場合