任意後見契約が発効する(判断能力低下後)以前から後見受任者と委任契約(財産管理委任契約)を締結し財産管理や身上監護等、契約に定めた内容を行います。

判断能力が低下した後は、任意後見契約に切り替わり、後見業務を行います。判断能力は十分だが、手足が不自由なため通常生活が難しい方や寝たきりの方や、契約行為が不安な方などがご利用される類型です。

 

移行型の任意後見契約等組み合わせ例
財産管理委任契約
執行者:任意後見受任者 時期:元気な時
本人は通常の生活をします。契約に基づいた受任事務を本人に代わって財産管理を行います
本人の判断能力があるうちに、財産管理や身上監護の面で密接にかかわることになるため、疎遠になることがありません。また、本人の財産状況や健康状態を把握しているため、本人の判断能力が低下し任意後見契約発効した時、円滑に後見業務を行うことができます。
任意後見契約
執行者:任意後見受任者 時期:判断能力が低下したとき
本人の判断能力低下後、任意後見監督人の選任の申し立てにより、監督のもと契約に基づいた後見事務を行います。その際任意後見監督人には月々の報酬が発生します。
死後事務の委任契約
執行者:任意契約受任者 時期:死亡時
葬儀・住居の整理・債務の弁済・相続人、遺言執行者等への財産引き渡し等、死後事務委任契約の内容の事務を行います。 →死後の事務処理が終了します。
遺言書
執行者:相続人又は遺言内で指名された遺言執行者 時期:死亡後
任意後見契約を締結した際、遺言書も作成していた場合に相続人、又は遺言執行者が相続・遺贈の手続きを行います。