判断能力が低下した人が、任意後見契約を締結し、締結後速やかに家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申し立てをします。

しかし、任意後見契約が有効に締結されたか、本人の判断能力が問題となることがあるので、注意が必要です。その場合は法定後見を利用するのが一般的です。

 

将来型の任意後見契約等組み合わせ例
任意後見契約
執行者:任意後見受任者 時期:判断能力が低下した後
本人の判断能力低下後、任意後見監督人の選任の申し立てにより、監督のもと契約に基づいた後見事務を行います。その際任意後見監督人には月々の報酬が発生します。
 
死後事務の委任契約
執行者:任意契約受任者 時期:死亡直後
葬儀・住居の整理・債務の弁済・相続人、遺言執行者等への財産引き渡し等、死後事務委任契約の内容の事務を行います。 →死後の事務処理が終了します。

遺言書
執行者:相続人又は遺言内で指名された遺言執行者 時期:死亡後
任意後見契約を締結した際、遺言書も作成していた場合に相続人、又は遺言執行者が相続・遺贈の手続きを行います。