- 相 談
- 状況を詳しくお伺いします。相談者がご家族であったりご本人でない場合は、ご本人様にもお話をお伺いし、現状についてや、お困りごとを確認いたします。

- 家庭裁判所(本人の住所地所管)に申し立てる人を決める
- 法定後見の申立ては誰でもできるわけではありません。申立てができる人は民法7条等に定められています。
- ・本人
- ・任意後見人、任意後見受任者、任意後見監督人
- ・配偶者又は4親等内の親族
- ・市区町村長(申し立てのいない方の場合)など
- 申立ての準備
- 必要な書類・資料を準備します。
- ・診断書
- ・財産目録
- ・親族関係図
- ・後見業務予定表等

- 申立て
- 本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ書類を提出(地域により電話での事前予約が必要であったり、診断書の類型により事前に提出が必要な家庭裁判所もある。
- ※申し立ての作成または申請代理は、行政書士が行うことはできません。

- 家庭裁判所による審理
- 1、調査:
- 提出された書類がそろっているか、記入されているかの書類審査。家裁調査官又は参与員が、申立人や後見人候補者と面接し事情を聞く。家裁調査員が、直接本人と面接して本人の状況や意向を確認します。
- 2,審問:
- 必要に応じて、裁判官が直接本人や申立人、後見人候補者等事情を確認します。
- 3,鑑定:
- 本人の判断能力について、後見・保佐は医師の鑑定が原則必要です。※鑑定は家庭裁判所が必要ないと認めるときは不要です。
- 4,親族照会:
- 本人の親族に対し、申立書の概要や後見人候補者を伝え、その意向等を確認する場合があります。

- 審 判
- 診断書(鑑定)や本人面談(行わない場合あり)に基づいて、類型(後見、保佐、補助)が妥当であるか、本人を支援するのに後見人等が、専門家か親族か法人か個人のいずれが妥当かについて裁判所が決定、後見人等を選任します。

- 告 知
- 審判(判断)の結果が本人・申立人・任意後見人・任意後見監督人へ告知されます。

- 確定
- 親族などどこからも不服申し立てが出なければ、告知2週間後に審判が確定する。なお、誰を後見人等に選任するかという審判について、不服を申し立てることはできません。

- 嘱 託
- 家庭裁判所から法務局に審判の内容が通知(嘱託)される。
- 登 記(1~2週間)
- 登記ファイルに審判の内容のうち所定の事項が記録されます。

- 初回報告(開始前)
- 登記が完了すると裁判所より後見人等(後見等監督人)に通知が送付されます。(「確定」後の2週間~1か月程度かかります)ので、後見人等はその指示に従い「財産目録等」を作成します。
- 「後見人は、財産の目録の作成が終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。」(民法854条)の規定のため、財産目録の作成が終わらないと後見人の仕事を実質的に開始することができません。(保佐人、補助人には同様の規定はありません)
- また、成年後見人等限られた人の請求により、後見開始等を証明する「登記事項証明書」が発行されます。この「登記事項証明書」は金融機関との取引の際、後見人等としての身分・権限の証明に必要になります。

- 後見等の開始
- 本人の状態に合わせて、身上に関することや財産に関すること、その他報告業務など、後見業務を行います。
- 成年後見人は何をするの?

