
後見人には年齢制限があるのか
近年では、高齢化が急速に進んでいることあることや、子どもが遠方で暮らしているために疎遠になっていたりなど、ご本人の後見人をご兄弟が希望することが多々あります。そこで問題になってくるのが後見人の年齢の問題です。例えば81歳のご本人の後見人を78歳の弟が務めるという場合です。
民法(847条)では
1,未成年者
2,家庭裁判所で免ぜられた(解任)法定代理人、保佐人又は補助人
3,破産者(復権していない人)
4,被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
5,行方の知れないもの
と規定されています。ので、特に年齢制限はないようです。ですがよほどの事情でもない限り、法定後見において家庭裁判所が78歳の弟さんに後見人を任命することはなかろうかと思います。それは78歳の弟さんも近い将来に後見人を必要としてしまうかもしれないからです。
後見人を複数で行う
上記のような場合、当事務所と弟さんの複数で後見人となることもできます。後見人の業務は煩雑であるため事務的な手続きや、そのご家族に何かあった場合でも当事務所で対応することができます。もちろんご家族が高齢でない場合でも負担を分散するためにご利用いただくこともできます。
