- 依頼者と面談する
- 面談前に「何をしたいのか、何をしてもらいたいのか」をまとめてもらいます。
- 面談では依頼者が契約行為が可能かどうかをある程度判断をします。

- 任意後見人となる人を選択する
- 任意後見人の資格は特にありません。後見人監督人選任申立時点で欠格の事由がある場合は後見監督人の選任がなされません。(どんな人が成年後見人になれるの?)
- 任意後見契約と代理権目録の内容を検討及び原案作成
- ・どのような事項を後見人に依頼するかを決めます。面談前にまとめてもらっていると、検討がしやすいです。
- ・任意後見契約書のほか、生前事務の委任契約や死後事務の委任契約などの必要性も同時に検討します。その後任意後見契約書の原案を作成します。

- 公証人へ公正証書契約書作成を依頼します。(契約締結)
- 契約者本人、公証人と打ち合わせた、公正証書契約書作成日時に印鑑を持参し公正証書を作成してもらいます。
- 本人等の諸事情で公証役場へ行けない場合は、公証人の出張も可能です。
- ※公証役場に提出した本人確認資料が印鑑証明書の場合は実印を持参します。運転免許証やマイナンバーカードの場合は認印も可能です。

- 登記嘱託
- 公証人が法務局に契約の内容を通知(嘱託)して登記します。
- 登記ファイルに契約の内容のうち所定の事項(代理権など)が登記されます。
- 通常生活
- 契約後は、判断能力が低下しているわけではないので、通常の生活をしていくことになります。
- この段階で、判断能力に問題はないが、通常生活においてサポートが必要な方で生前事務委任契約や見守り契約を結ばれた方はそれら契約がここからスタートします。

- 判断能力低下
- 家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立を行う
- 申立てができる人
- ・本人
- ・配偶者
- ・4親等以内の親族
- ・任意後見受任者(任意後見契約に関する法律第4条)
- 本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立ての書類を提出します。
- 申立書・戸籍謄本と住民票(申立人、本人、任意後見受任者、任意後見人候補者)・診断書(本人)・手数料・財産目録等

- 家庭裁判所による審理
- 1、調査:
- 家裁の調査官による本人の面接や申立人・任意後見受任者・任意後見監督人候補者と面接をします。
- 2,審問:
- 必要に応じて、家事審判官(裁判官)が直接本人や申立人に事情を確認します。
- 3,医師の診断:
- 本人の判断能力について医師の診断が必要となります。(原則として鑑定は不要)

- 審 判・告 知・確 定
- 審判:審判により任意後見監督人が選任されます。
- 告知:審判の結果が本人・申立人・任意後見人・任意後見監督人へ告知されます。
- 確定:告知後2週間以内にどこからも不服申し立てが出なければ、審判が確定します。
- 登記嘱託
- 家庭裁判所から法務局へ審判の内容が通知(嘱託)され、登記ファイルに審判の内容のうち所定の事項が記録されます。
- 任意後見開始
- 登記が完了すると裁判所より任意後見人・任意後見監督人に通知書が送付されます。任意後見人は任意後見監督人の指示に従い財産目録を調整します。
- また、任意後見人等限られた人の請求により、その代理権の内容等を証明する「登記事項証明書」が発行されます。(金融機関等との取引の際、任意後見人等としての身分・権限の証明に必要になります。)

- 終了事務
- 被後見人ご本人の死亡や、ご本人の能力回復等により、後見業務が終了する場合は速やかに、裁判所への報告や相続人等への財産の引継ぎを行います。
- また、死後事務委任契約がなされている場合は、死後事務として契約されていた内容を遂行します。

