成年後見制度(法定後見・任意後見)についてわかりやすく解説

ここから以下は成年後見制度について、より分かりやすく具体的に説明をしていきたいと思います。

目次

  1. 成年後見制度とは
    1.  成年後見制度を利用できる人
    2. 成年後見制度ができた背景
    3. 成年後見制度の現状
    4. どんな人が成年後見人になれるの?
  2. 成年後見制度の種類
    1. 法定後見制度と任意後見制度
    2. 法定後見制度
    3. 任意後見制度
      1. 任意後見契約の利用方法
      2. 任意後見人の代理権
  3. 法定後見と任意後見の違いとメリット・デメリット
    1. 任意後見から見て、法定後見との比較
      1. 任意後見のメリット(法定後見と比較して)
      2. 任意後見のデメリット(法定後見と比較して)
  4. 成年後見人は何をするの?
    1. 法律行為と事実行為
      1. 法律行為
      2. 事実行為
    2. 財産管理と身上監護
      1. 財産管理
      2. 身上監護
    3. 成年後見人がしてはいけないこと
    4. 成年後見人になるとできなくなること
    5. 成年後見人は簡単には辞められない?
  5. 当事務所の成年後見制度サポートの在り方
    1. ご家族と協力して行う後見業務
    2. 任意後見契約のご支援

成年後見制度とは

成年後見制度とは写真

 認知症などにより、自分の行った行為の結果、どのような利益や不利益が起きてしまうのかが十分に、または全く理解できない人は詐欺などに遭い財産を失ってしまうことがあります。また、介護施設等の契約や支払も難しくなってしまいます。例えば、銀行で認知症になった親の代わりに、親の口座から預貯金を下ろそうとしたときに、銀行員から「成年後見人を立ててください」と言われて貯金がおろせなくなります。

 成年後見人 制度とは、そのような認知症などにより判断能力が低下した人や知的障害のある人など、ご自分では財産を適切に管理できなくなった人の財産を、第三者が管理し不当な契約などから守る制度です。成年後見制度はこうした人たちを保護しつつ、できる限り地域で自立した生活を営むことができるようにするための制度であり、また、そのような考え方を「ノーマライゼーション」といいます。

成年後見制度を利用できる人

成年後見制度とは

認知症高齢者 知的障碍者 精神障碍者 自閉症の人 事故などによる脳の損傷を受けた人 脳の疾患に起因する精神上の障害を持つ人 等が挙げられます。契約の締結など意思決定が困難な人のため、判断能力を補い、本人が損害を受けず、権利が守られるよう保護することを目的としています。

成年後見制度ができた背景

高齢化社会の問題点の写真

日本では、全国的にまた急速的に、少産少死による人口の高齢化が進んでいます。そのため、人口の都市集中化、核家族、高齢者のみの世帯、高齢者の独居が増え、認知高齢者の介護の問題解決が急務となりました。

判断が不十分になり、要介護状態に至った本人が介護サービスを利用するためには、第三者がその権利を主張し、代弁して法的な支援を実現していくために成年後見制度が制定されました。

成年後見制度の現状

成年後見制度の現状 令和元年の成年後見申し立てに関する最高裁判所の統計によれば、総申し立て件数約36000件となっています。

 申し立て件数は年々増加傾向にありますが、令和元年の成年後見制度利用者は累計数約22万件に対し、推定される認知高齢者だけでも約600万人〜700万人であることを考えると大幅に少ないのが現状です。(成年後見制度の現状厚生労働省)

 平成12年に現在の成年後見制度が施行されましたが、利用者数の伸びが少ないことから国及び各市町村は更なる実施計画等を策定しなければならないとされています。

どんな人が成年後見人になれるの?

成年後見人になるためには、特に必要な資格があるわけでもなく、基本どなたでも後見人になることができます。しかし、次の条件に当てはまる方は成年後見人になることはできません。(基本的に法定後見制度・任意後見制度共通)

  • 未成年者
  • 破産手続きを行っている人(免責を受けた人は可能)
  • 過去に家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 音信不通者(連絡がとれない人)
  • 過去に本人に対して訴訟を起こしたことがある人や、その配偶者や近親者
  • 後見人にふさわしくない不正な行為や非行跡が過去にある人

成年後見制度の種類

法定後見制度と任意後見制度

成年後見制度 相談どちらも判断能力が不十分である場合に、裁判所が法律の定めに従って、援助する者を選任し、この者に本人を代理するなどの権限を与えることによって本人を保護します。

法定後見制度

認知症などにより判断能力の低下や知的障害があるなどの場合、裁判所に申立てをし、後見開始の審判を受けて、後見人を選任してもらうところに大きな特徴があります。また、法定後見には本人の判断能力の状態によって、さらに後見・保佐・補助と3つの累計に分かれます。

 

 

任意後見制度

任意後見制度の写真任意後見制度は、本人が十分に判断能力があるうちに、将来判断能力が低下する状態に備えて、あらかじめ自分が選んだ後見人との間で身上監護や財産管理に関する事務について代理権を与える任意後見契約を結ぶことに大きな特徴があります。また、契約する代理権の内容についても本人で決めることができ、契約は公証人の作成する公正証書で行われます。

 本人の判断能力が低下したときに、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所から「任意後見監督人」が選任されます。その任意後見監督人の監督のもと、本人の意思に従った適切な保護、支援をすることが可能になります。

 また任意後見制度を利用する場合は、任意後見契約と同時に判断能力が低下するまでのケアとしての「見守り契約」「財産管理契約」や、本人が亡くなられた後の葬式や相続手続き等を目的とする「死後事務委任契約」を締結することも多くあります。

任意後見契約の利用方法

任意後見契約には3つの利用方法があります。

  将来型 即効型 移行型
特徴

任意後見契約だけ締結しておく場合。例えば、現在は元気、将来判断能力が低下した時から支援してほしいという場合。もっとも原則的なパターン。

 

任意後見契約後、速やかに任意後見監督人を選任する場合。

理論的には契約の内容をきちんと理解する能力があるなら契約は可能。

判断能力は低下していないが、任意後見契約を結ぶのと同時に、今後が心配だから「見守り契約」や「財産管理等委任契約」等も結ぶ。現在一番多いパターン。

 

任意後見人の代理権

任意後見人の事務は、被後見人本人が自己の意思で必要と判断し、契約で委託した事務(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務の全部又は一部の法律行為のみ)であり、その委任事務を処理するために、任意後見契約で代理権を付与する必要があります。

法定後見と任意後見の違いとメリット・デメリット

法定後見と任意後見には違いがあることがご理解いただけたかと思います。それぞれに長所(メリット)と短所(デメリット)がありますので、ご自分や、ご家族の状況や環境を踏まえ一番良い選択を慎重にしていきましょう。

任意後見から見て、法定後見との比較

任意後見のメリット(法定後見と比較して)

  • 依頼したい人に後見人を頼める
  • 依頼内容や報酬などをあらかじめ決められる
  • 判断能力低下前には生前事務の委任契約、死亡後には死後事務まで依頼することができる
  • 生前事務や死後事務の個別委任契約を結ぶことにより、監督選任申立期間中等も継続した支援や事務を滞りなく進めることができる

任意後見のデメリット(法定後見と比較して)

  • 監督人選任を行うタイミングを見定めなければならない
  • 監督人が選任されると監督人の報酬も発生する
  • 生前事務の委任契約(監督人選任前)では金融機関での対応は本人の委任による代理扱いとなるため、金融機関により異なる
  • 任意後見契約の発効前は(監督人選任前)事務報告が本人に対してのみ
  • 法定後見にあるような本人の行為に対する同意権・取消権がない

成年後見人は何をするの?

法律行為と事実行為

成年後見人が行うことができる業務は被後見人に関する法律行為とされており、事実行為は行うことができないとされています。

法律行為

成年後見 法律行為 相談契約の締結・解除・変更など(不動産の売買、賃貸借契約、施設入居契約、介護サービス契約など)

事実行為

成年後見 相談 事実行為食事や排泄等の介助や清掃、送迎、病院への付き添い等の行為(身の回りの世話)等を指します。これらの必要性が生じた際は、介護保険や、その他制度を利用し介護の専門家に依頼し対処していきます。

 

成年後見人の仕事の範囲画像

成年後見人の仕事の範囲

財産管理と身上監護

成年後見人は法律行為を主に行っていきますが、法律行為に関する業務は「財産管理」と「身上監護」の大きく2種類に分けることができます。(上図 成年後見人の仕事の範囲 参照)

財産管理

財産管理は成年被後見人本人の生活の糧であり、後見業務を進めていく上での重要な基礎です。万一財産を失えば、元の生活レベルに戻るのは至難の業です。十分に気をつけて業務を遂行しなければなりません。また、資産の使い方においては「身上監護を目的とする支出」を最優先とします。

  1. 財産(不動産、預貯金、現金など)の管理、保存、処分に関すること
  2. 年金、公的資金援助(生活保護)の申請、受領等に関すること
  3. 金融機関との取引に関すること
  4. 定期的な収入の受領及び費用の支払に関すること
  5. 必要な送金及び物品の購入等に関すること
  6. 生命、損害保険等に関すること
  7. 証書、印鑑等の保管及び各種手続きに関すること
  8. 相続に関すること

身上監護

成年後見業務において、本人支援の本道は身上監護事務にあるといわれています。法律上身上監護という用語はありませんか、「生活や療養、看護にかかる行為」を広く含んでいます。

  1. 健康診断の受診、治療、入院等に関する契約(医療契約)の締結、費用の支払等     
    • ※医療行為の同意権はありません。
  2. 本人の住居の確保に関する契約の締結、費用の支払等
  3. 施設等の入退所に関する契約の締結、費用の支払等及び施設での処遇の監視、異議申立て等
  4. 介護を依頼する行為及び介護、生活維持に関連して必要な契約の締結、費用の支払等
    • 各種の社会保険給付の利用。

    • 介護・支援事業サービス契約の締結。         

    • 介護.支援サービス計画(ケアプラン)作成手続きへの関与
    • サービス提供事業者又は施設による履行状況に対する監視・監督行為
  5. 教育.リハビリ等に関する契約の締結.費用の支払等
  6. 公法上の行為例:要介護・障害区分認定の申請 審査会への不服審査の請求苦情の申立て
  7. アドボカシー活動(本人の身上面に関する利益の主張を補助し、又は本人の身上面に関する利益を代弁する)
    • ※アドボカシー:自分の意思を伝えることのできない患者や高齢者、障がい者に代わって、代理人が意思や権利 を伝える
  8. 訴訟行為(訴訟の提起.追行等)
  9. 一般的な見守り活動(本人の心身の状況の変化に即応した対応策を採るための備えとして、適宜、本人の心身の状態や生活状況をチェックすること
など

成年後見人がしてはいけないこと

成年後見人の業務においてしてはいけないこと成年後見人は本人に対し、さまざまな支援を行いますが、業務に含まれないこともありますので注意しましょう。

 

  1. 事実行為としての介護、支援それ自体
  2. 身体に対する強制を伴う事項 健康診断の受診の強制、入院の強制、施設への入所の強制、介護の強制、教育.リハビリの強制等。
  3. 一身専属的な事項 臓器移植の同意、延命治療及びその中止、尊厳死、結婚の同意等
  4. 居所指定権  

※①の事実行為は食事などの具体的な介護の内容等を指します。 また、本人が事実行為を希望されることもございますので注意が必要です。 ②③④は本人のためと考えがちですが、成年後見制度は「自己決定の尊重」が基本理念です。 後見人は事務を行うにあたり、本人の利益の保護と同時に自己決定権の尊重を優先しなければなりません。

成年被後見人になるとできなくなること

成年後見人がつくと法的に本人(被後見人)に判断能力がないと認定されます。それによりご自分の財産の管理だけでなく、契約などの法律行為もできなくなってしまいます。 本人の行為が大幅に制限されてしまう面もございますので、良くご検討されず制度を利用し、後で「こんなはずではなかった」とならないように気をつけましょう。代表的なものとして以下があげられます。

  1. 養子縁組
  2. 生前贈与
  3. 自宅の売却
  4. 生命保険の契約
  5. 株式会社の役員になれない
  6. 高度な判断力が要求される職に就く 申請を提出し許可を得る必要がある事業を行う

成年後見人は簡単には辞められない?

成年後見制度利用者写真成年後見人になるきっかけとして「認知症になった親の預金をおろしたい」や「認知症になった本人を代理して相続の遺産分割協議に参加したい」などがございます。それらの目的が達成されたからといって、成年後見人を辞めることはできません。本人が事理弁識を欠く状態から回復するか、又は死亡するまで、基本的に辞めることはできないのが現状です。後見人を辞めるには、正当な事由(高齢や病気、後見人が遠方へ転居する等、やむを得ず後見人としての職務を果たせなくなった等)があるときに、裁判所の許可を得ることで後見人を辞することができます。

被後見人にとっては亡くなるまで続く重要な問題です。後見人の都合により簡単に辞することはできません。その後の被後見人の生活に大きな影響を及ぼす重大な決断になりますので、覚悟を持って慎重に選択をしてください。

 

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