一時支援金とは
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売り上げが50%以上減少した中小法人・個人事業者等に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)が給付される事業です。
給付対象について
1 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業の影響又は外出自粛等の影響を受けていること※1
2 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
※1緊急事態宣言の発令地域と直接・間接の取引があること、又は宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。
宣言地域外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外です。
つまり、あくまでも宣言が発令された地域の企業や生活されている人とに何かしらの関連がなければ申請はできないということになります。
(例)宣言が発令されていない山梨県では、宣言が発令された地域の企業さんや住まわれる人たちの活動の制限によって影響を受ける産業でないと給付されません!
